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1. 目的および他の契約との関係。本注文書(以下「 本 PO」)は、 本 PO を発行する Red Hat 事業体(「 Red Hat」)と本契約に 特定されている供給業者(「 プロバイダー 」)との間で締結され るものであり、ソフトウェアおよび有形の商品(以下「 商品 」) および /またはサービス(以下「 サービス 」)のライセンスおよ び購入を対象としています。 プロバイダーは本 POを、本 POが 記載されている言語にて受諾し、本 PO記載の契約条件の他言 語への翻訳についての制定法上の権利(それが存在する場合) は、その権利を放棄します。 ここで使用される「商品」には、 該当する範囲内で、プロバイダーまたはその代理人もしくは 下請業者が Red Hat のために本 PO に関連して開発した、 知的財産またはその他の作業成果物、ソフトウェア、プログラ ム、コンピューターコード、文書、その他の品目(以下「 成果 物 」)が含まれます。本 PO は、プロバイダーが履行を開始し た時点で、またはプロバイダーが本 PO の 受諾を書面または 電子的手段にて行った 日のいずれか早い時点で発効します。 プロバイダーが本 PO (またはその他のプロバイダーが事前 に印刷したフォームまたはクリックスルー契約)の請書に含 める規定または条件は、 Red Hat の 代表者 が書面で明示的に 同意した 場合を除き、 Red Hat を拘束するものではありませ ん。 本 POが、プロバイダーからの申し出またはカウンターオ ファーに対するレッドハットの承諾とみなされる場合、かか る承諾は、プロバイダーが本 PO記載の契約条件(プロバイダ ーからの申し出またはカウンターオファーの契約条件や、そ れらへの追加となる契約条件ならびにそれらと異なる契約条 件を含みます)全てに同意することを条件とします。 本 PO の条件は、 Red Hat とプロバイダー間の完全かつ拘束力のあ る契約です。ただし、本 PO の日付時点で有効な契約(以下 「 本 契 約 」)を当事者が相互に締結しており、本 PO に基づい て注文されたサービスおよび /または商品に本契約が適用され る場合、本契約の規定は、本 PO の条件に優先します。

2. 支払い、請求書、税金。Red Hat は、 本 PO に記載されている金額を支払います。Red Hat が別途指定した場合を除いて、支払いは米国ドルで行われるものとし、適用される売上税、使用税、または類似の税金は含まれません。このような税金は、税務管轄区域の該当する請求書に、プロバイダーによって具体的にリストされ特定されるほか、課税対象と非課税対象の サービスおよび商品の適切な内訳が示されるものとします。 係争中の金額を除き、Red Hat が支払うべき金額はすべて、本POに別段の定めが記載されていない限り、商品またはサービスの納入または提供が完了した月の末日から2ヶ月以内に支払われるものとします。すべての請求書には、Red Hat の注文書番号、製品番号と説明、サイズ、数量、単価、延べ合計、および本 PO で指定されたその他の情報を含めるものとします。Red Hat は、本 PO の条件に従って提出されなかった請求書を支払う義務はありません。請求書の支払いは、本サービスおよび/または商品の受諾を意味するものではなく、プロバイダーが本 PO または該当する Red Hat の注文書に基づいて Red Hat に支払うべき他の金額、本サービスおよび/または商品の誤り、不足、または欠陥に見合った相殺の対象となるものとします。両当事者は、政府当局が要求した場合、Red Hat が本 PO に基づいて支払うべき支払いから適用される税金を源泉徴収する権利を有することを認め、これに同意します。上記を制限することなく、Red Hatは、Red Hat、Red Hat の子会社および/または関連会社にかかるサービスおよび/または商品を提供した結果、Red Hat が被った適用される税金を、サービスおよび/または商品の代金の支払いから差し引くことができます。両当事者は、国境を越えた取引の結果、各当事者にとって不利な税務上の影響を最小限に抑えるために、誠意を持って協力するものとします。プロバイダーは、自身の収 入、リースまたは購入した財産、機器、ソフトウェアに対するすべての税 金、評価または課徴金について、および 連邦、州、または地方の課税当局によって要求または課される可能性のあるすべての税金について、単独で責任を負うものとします。

3. 商品の発送、ソフトウェアの引き渡し要件 。

3.1 第 3.1 項 は、ソフトウェアまたは成果物以外の商品のプロバイダーによる引渡しに適用されます。プロバイダーは、すべての商品をFCA(運送人渡し)(Incoterms 2020®)条件で発送するものとします。プロバイダーは、第 4 条(検査・受諾)に従って Red Hat が指定した発送先住所で商Red Hat が品を受け取るまでの間、商品の損失リスクを負うものとします。プロバイダーは、商品の発送にかかる送料、適用される関税、その他の費用をすべて負担します。商品の所有権は、第 4 条(検査・受諾)を条件として、Red Hat が承諾し次第、指定された配送先住所でプロバイダーから Red Hat に渡されます。プロバイダーは、所有権がRed Hatに移転するその時まで、当該商品(商品が輸送中の場合を含む)に適切に保険をかけるすべての責任を負うものとします。プロバイダーは、(a)本 PO に記載された保証および補償を提供し、(b)これにより、商品に適用される第三者の製造者およびライセンサーの保証および補償をRed Hatに譲渡することに同意するものとします。Red Hatは、代金引換(COD)発送を一切受け付けません。すべての商品は、良好な商慣習、原産国表示要件、および一般運送業者に適用される規制に準拠し、出荷中の商品の損傷を適切に防止するように設計された方法で、梱包、表示、ラベル付け、およびその他の方法で発送する準備をしなければなりません。出荷に含まれるすべての製品のカテゴリー分類を確認するのに十分な詳細が記載された、適切な値、原産国、および説明を含む商用インボイスを提供するものとします。商品の出荷時には、その内容を示す梱包表を同封するものとします。Red Hat は、本規約に明記されている場合を除き、梱包、包装、バッグ、容器、リール、またはその他の費用(商品の権原が Red Hat に移転する前の保険費用を含む)に関連する手数料については一切の責任を負いません。プロバイダーは、(x) 適用される政府および業界標準化団体が発行するサプライチェーン・セキュリティに関する推奨事項を遵守するよう最善の努力を払うとともに、(y) Red Hat またはその代理人に対し、適用される輸出入に関する法律、規制、または管理上の要件を遵守するために Red Hat が必要とする情報または文書を、要求に応じて速やかに提供するものとします。

3.2 第 3.2 項は、ソフトウェア商品のプロバイダーによる引渡しに適用されます。プロバイダーは、該当する Red Hat 注文書または発注書に記載されているライセンス期間の開始日までに、すべてのソフトウェア製品、ライセンスキー、アクセス情報またはアクティベーション情報、およびプロバイダーが発行したすべての関連文書、ユーザーマニュアル、およびその他の関連仕様書(以下「文書」)を、電子的な形式でのみ Red Hat に引き渡すか、または Red Hat が利用できるようにします。プロバイダーは、文書の更新とともに、ソフトウェア商品のすべての更新、アップグレード、拡張機能および修正を、電子形式でのみ、プロバイダーの他の顧客に市販される日付までに、Red Hat に引き渡し、またはRed Hatが利用できるようにします。

4. 検査・受諾。サービスおよび /または商品は、本 PO の仕様お よび条件に従って提供されるものとします。 すべての サービ スおよび /または商品 は Red Hat の検査の対象となります。た だし、 Red Hat の裁量により、両当事者は Red Hat がそのよ うな検査と評価を行う義務を負わないことに同意します。 サ ービスおよび /または商品 が本 PO に準拠していない場合、プ ロバイダーは、 Red Hat の通知に従って直ちに、かかる不適 合の サービスおよび /または商品 をプロバイダーの費用負担で 交換または修正します。 Red Hat の要求後、 プロバイダーが 不適合なサービスお よび /または商品の交換または修正を速や かに行わなかった場合、 Red Hat は、その単独の裁量で、 Red Hat が利用可能なその他の救済手段を毀損することなく、 (a)プロバイダーに対して、 Red Hat からの通知から 15 日以内 に、当該サービスおよび /または商品に関して Red Hat が支払 ったすべての料金を返金するよう書面で指示するか、 (b)プロ バイダーの経費負担で第三者に不適合なサービスおよび /また は商品(場合により)の再施工、修理、交換またはその他の是 正を手配するか、 (c) プロバイダーの債務 不履行を理由に本 PO を終了し、それに応じてプロバイダーは当該不適合なサ ービスおよび /または商品に対して Red Hat が支払った金額 を速やかに返金するか、または (d) 不適合に見合った価格の 引き下げを条件に、当該不適合サービスおよび /または商品を 受け入れることができるものとします 。

5. 保証。

5.1 全般。 プロバイダーは、以下のことを表明し、保証します。(a) プロバイダーは本 PO を締結し、本契約に基づく義務を履行するための完全な権能と権限を有する。(b) プロバイダーには、本 PO に基づく義務を履行する能力に悪影響を及ぼすような、係争中または脅迫されている問題や紛争がない。(c)本 PO の締結および履行が、他の合意や契約の条件または法的義務に違反していない。および(d) 適用されるすべての輸出規制および輸入規制(米国、欧州連合、その他の国であるかどうかを問わない)を含むがこれらに限定されない、適用される法規制を遵守している。

5.2 サービス・商品。 プロバイダーは、以下のことを表明し、保証します。(a) 商品およびサービスは、業界標準および輸出管理および輸入に関する法律および規制(米国、欧州連合、その他の国であるかどうかを問わない)を含む適用されるすべて法規制に従って提供される。(b) 商品は、先取特権およびその他の差し押さえのない、良好で市場性のある権原で譲渡される。(c) プロバイダーは、いかなる同意も必要とせずに、商品に関する譲渡およびライセンスを付与する権利を有する。(d) 業界標準および本 PO に準拠して、熟練した有資格者が、良好かつ職人らしい施工的な方法でサービスを実施する。(e) 商品およびサービスは、材料および製造上の欠陥がなく、本 PO の条件に適合している。(f) 供給されるソフトウェアおよびハードウェアは、プロバイダー、ライセンサー、および製造者が発行した関連ソフトウェアおよび/またはハードウェアの文書、ユーザーマニュアル、およびその他の関連仕様(該当する場合)に準拠している。(g) 商品およびサービスは、第三者の著作権、企業秘密、商標、ライセンス、特許、またはその他の知的財産権を侵害したり、悪用したりしない。および (h) 商品には、商品または Red Hat の財産に損害を与えたり、破損させたり、Red Hat、その顧客および/または第三者に悪影響を与えるような悪意のある、または秘密のメカニズムやコードが含まれていないこと。プロバイダーが本規約に定める保証に違反した場合、Red Hat の単独の裁量により、Red Hat が利用できるその他の救済手段を損なうことなく、Red Hat は、その選択により、(w)プロバイダーに対し、当該商品および/またはサービスに関して Red Hat が支払ったすべての料金を返金するよう書面で指示することができ、プロバイダーは、Red Hat からの通知を受けてから 15 日以内に返金する、(x) プロバイダーの経費負担で第三者に不適合なサービスおよび/または商品(場合により)の再施工、修理、交換またはその他の是正を手配する、(y) 第 7 条(終了)に従って、本 PO を(全部または一部)終了するか、または (z) 不適合に見合った価格の引き下げを条件に、不適合を放棄することができます。

6. 知的財産権

6.1 既存 IP。 各当事者は、それぞれの既存 IP(知的財産)に対するすべての権利、権原、および利益を保持します。プロバイダーは、本 PO またはその他の書面で、または Red Hat に書面で事前に、成果物に含まれる既存 IP を特定することに同意するものとします。本 PO の目的上、「既存 IP」という用語は、(a) 発効日時点でいずれかの当事者が所有または管理している、または (b) 本 PO の範囲外でいずれかの当事者によって開発された、あらゆる技術、ノウハウ、ソフトウェア、 データ、アイデア、数式、プロセス、図表、機密情報、その他の資料または情報の、全世界的な知的財産権を意味します。

6.2 所有権とライセンス権。

  1. 第 6.2 項の他の規定に従い、プロバイダーはこれによって、Red Hat に対し、サービスおよび/または商品として提供される、またはその一部として提供される、該当するソフトウェアまたはその他の知的財産を使用するための、取消不能、非独占的、譲渡可能、恒久的、支払済み、ロイヤリティフリーの全世界的なライセンスを付与するものとします。
  2. 成果物に含まれるすべての権利、権原、利益、および知的財産(特許、著作権、企業秘密を含む)は、プロバイダーの既存 IP を除き、Red Hat に独占的に帰属し、プロバイダーは、このような知的財産(プロバイダーの既存 IP を除く)を Red Hat に割り当て、割り当てることに同意します。
  3. プロバイダーの既存 IP がいずれかの「成果物」に含まれているか、またはその一部である場合、プロバイダーはこれにより、Red Hat が当該「成果物」を使用することに関連して、プロバイダーの既存 IP を作成、使用、販売、販売の申し出、輸入、変更、サポート、運用、コピー、配布、利用可能な状態にする、実行、公開、および表示するための非独占的、取消不能、永久的、全世界的、ロイヤリティフリー、譲渡可能、サブライセンス可能な権利を Red Hat に付与します。
  4. 成果物に第三者の知的財産が含まれている場合、プロバイダーは、当該第三者の知的財産に関して、第 6.2(c) 項のプロバイダーの既存 IP について規定されているものと同様の権利を Red Hat のために調達し、Red Hat が許容できる条件で当該権利を Red Hat に譲渡するものとします。
  5. 適用される注文書または発注書に別段の定めがない限り、ソフトウェア商品は、無制限の数の同時使用ユーザーが、無制限の数のコンピューター、サーバー、システム、ネットワーク、および/またはその他の環境や機器上で、および/または任意の地理的地域にある無制限の数のサイトでアクセスして使用することができ、そのようなソフトウェア商品は、Red Hat またはその関連会社が所有、リース、管理、またはその他の方法で使用するコンピューター、サーバー、システム、ネットワーク、およびその他の環境や機器上で、アクセスして使用、およびそれらの間で転送することができます。ソフトウェア商品は、(プロダクション環境に加えて)開発環境、テスト環境、バックアップ環境、および災害復旧環境でコピー、アクセス、および使用できます。

6.3 雇用のための作業・更なる保証。 第 6.2 項(所有権とライセンス権)を条件として、(a) 成果物は、適用される著作権法の下で職務著作とみなされ、(b) Red Hat が成果物に関するすべての権利、権原および利益は受領しない範囲で、プロバイダーは、本契約により、Red Hat にかかる成果物に関するすべての権利、権原および利益を、Red Hat に無償で供与し、これに同意するものとします。プロバイダーは、成果物に関連する特許、著作権、マスクワークの権利、企業秘密権、その他の法的保護を取得し、行使するために、Red Hat が合理的に要求した場合には、速やかに文書を作成し、その他の支援を提供します。プロバイダーは、すべての成果物に対する知的財産権を取消不能の形で放棄し、著作者人格権は行使しないものとします。プロバイダーは、本 PO および適用される Red Hat 注文書に基づく義務を履行するために合理的に必要な場合を除き、成果物を使用するためのライセンスまたはその他の権利を持たないものとします。プロバイダは、以下に同意します。(x) Red Hat が適切と考える成果物に関するすべての知的財産権および法令上の権利を保護および防御するために、Red Hat が要求するあらゆる合理的な方法で、プロバイダの費用負担で Red Hat を支援すること。(y) すべての成果物を機密情報(以下に定義)として取り扱うこと。プロバイダーは、成果物に関する Red Hat の所有権に直接または間接的に異議を唱えないことに、取消不能の形で同意するものとします。プロバイダーは、従業員、独立請負業者、下請け業者とのすべての契約に適切な規定を盛り込み、実施することに同意するものとし、Red Hat による成果物の所有権の独占性と機密情報の保護を本 PO に従って保証するものとします。

7. 終了。 それとは逆に、 Red Hat は、プロバイダーが本 PO に 重大な違反をした場合、または不可抗力事象に関連して 第 11 条(その他) に基づくプロバイダーからの通知を Red Hat が 受領した場合、いつでも、ペナルティを被ることなく、本 PO の全部または一部を直ちに終了させることができます。さら に、 Red Hat は、理由なく、本 PO の全部または一部を即座 に終了させることができます。終了は、書面による通知をもっ て発効します。 Red Hat が何らかの理由で終了した場合、 Red Hat の唯一の義務または責任は、 Red Hat が受け入れた商品 および /またはプロバイダーが Red Hat の合理的な満足のた めに適切に実施したサービスに対して、終了の発効日までに 支払うことであり、 プロ バイダーは、 Red Hat が受け入れて いない、または Red Hat の合理的な満足のために提供されて いないサービスまたは商品に対応する、本 PO に基づく前払 い手数料を Red Hat に速やかに返金するものとします 。

8. 賠償責任の制限 。

8.1 損害賠償の上限。 第 8.3 項(除外) に従い、いかなる場合も、 本書に基づく 累積的責任の合計は以下を超えないものとし ま す。 (A) RED HAT に関して、本 PO に基づいてプロバイダー に支払われた金額、 または( B)プロバイダーに関しては、本 PO の下でプロバイダーに支払われた、および支 払うべき金 額の 2 倍と、 100 万ドル( 1,000,000 米ドル)のうちいずれ か大きい方。 上記の制限は、 法律の下で許可される最大の範 囲に適用されるものとします。

8.2 特定 損害賠償の免責。 第 8.3 項(除外) を条件に、 いかなる 場合においても、いずれ の 当事者 も 、たとえ相手側当事者がそ のような損害賠償の可能性について知らされ ていたとして も、 特別損害、間接損害、必然的 損害、偶発的損害、懲罰的損 害、例外的損害、または逸失利益、機能不全、遅延、貯蓄の喪 失、事業の損失、予想外の利益、事業の中断、またはその他に 対して責任を負うものではありません。上記の制限は、法律の 下で許可される最大の範囲に適用されるものとします。さら に、いかなる場合も、 RED HAT は第三者の申し立てに対して 責任を負いません 。

8.3 除外。 第 8.1 項 (損害賠償の上限)および第 8.2 項 (特定損害賠償の免責)に定める制限は、以下のいずれにも適用されないものとします。(A) 当事者の過失、詐欺、または故意の過失によって直接的に引き起こされた 身体損傷または有形個人の 財産に対する損害。 (B) プロバイダの 第 9 条(保険・損害賠 償) に基づく免責義務。 (C) いずれかの当事者の 第 10.1 項(機 密保持) の違反。 (D) プロバイダーが 第 10.2 項(データセキ ュリティ) に違反した場合。 (E)セキュリティ違反(以下に定 義)に関連した、またはそれに起因する損害 およびデータの損 失。 (F) 第 6 条(知的財産権)に関連するすべての申し立て。

9. 保険・損害賠償。プロバイダーは、自己の費用負担で、本 PO に基づいて検討されているプロバイダーの活動をカバーする ために、信頼できる保険会社との間で、適切かつ十分な保険を 導入し、維持するものとします。 疑義を 避けるために、保険ま たは適用される免責金額の有無は、本 PO または適用される Red Hat 注文書に基づくプロバイダーの責任を制限したり、 プロバイダーの責任または金銭的責任を軽減したりするもの ではありません。 要求に応じて、プロバイダーは Red Hat に 対し、すべての保険適用範囲の保険証明書を提供します。プロ バイダーは、本 PO に基づく履行または不履行を含むがこれ に限定されない、プロバイダーのアクションに関連した第三 者の要求、または Red Hat に対する申し立てから生じる、ま たは起因する、妥当な 弁護士費用を含むあらゆる責任、損失、 費用、損害賠償、または経費から Red Hat を免責し、損害を 与えないものとします。前述したことを制限することなく、 Red Hat による本 PO に基づいて提供されるサービスまた は商品の使用が差し止められた場合、または差し止められる 恐れがある場合、プロバイダーは Red Hat の裁量で、 (a) Red Hat のために、本 PO に基づいて提供されるサービスまたは 商品の使用を継続する権利を調達するか、または (b) Red Hat の使用が非侵害となるように、サービ スまたは商品を交換ま たは修正するものとします。 ただし、 そのような交換または変 更が元のものと機能的に同等であり、すべての仕様が引き続 き満たされることを条件とします。変更または交換されたサ ービスもしくは商品は、本規約に定める賠償義務の対象とな ります。

10. 機密保持・データセキュリティ 。

10.1 機密保持。 両当事者は、以下に同意します。 (a) 相手方当事者 の機密情報は、本 PO に基づく義務を履行するために合理的 に必要な場合にのみ、また、 Red Hat の場合は本 PO に基づ く権利を行使するために必要な場合にのみ使用されること、 (b) 各当事者は 、同種の性質の自社機密情報を保護するのと同 程度の注意を払って相手方当事者の機密情報を保護するが、 いかなる場合も合理的な注意を下回ることはないものとす る。 (c) 相手方当事者の機密情報は、当該情報を知る必要があ り、本 PO で要求されたものよりも制限の少ない秘密保持基 準を用いて、当該情報を守秘する書面による(またはその他の 専門職)義務を負っている、従業員、代理人、関連会社、請負 業者、および監査役と法律顧問にのみ開示することができる。 (d) 受領者は、開示当事者の機密情報の損失、不正使用、開示 またはアクセスが実 際にある、または疑われる場合は、直ちに 開示当事者に通知し、かかる損失、不正使用、開示、またはア クセスを制限、停止、またはその他の方法で防止するために、 開示当事者から合理的に要求されたすべての措置を速やかに 講じるものとします。「 機密情報 」とは、 Red Hat またはプロ バイダーのいずれかが、本 PO の期間中に相手側当事者に開 示した、以下のようなすべての情報を意味します。 (w) 「機密 情報」または同様の表示がされているもの、 (x) 口頭で開示された場合は開示時に機密情報であることが明確に識別されて いるもの、 (y) 受取人が開示者の機密情報であることを知って いるか、または機密情報であることを知ることが合理的に期 待される性質のもの(事業計画、財務予測、顧客リストなど)、 または (z) 個人データ(以下に定義)を含むもの。機密情報に は、以下の情報は含まれません 。 (i) 本 PO に違反することな く、またはその後一般に入手可能になった情報( ただし、 Red Hat が開示した個人データはこの例外の対象にはならない)。 (ii) 開示当時者が開示した時点で受領側当事者が知っている か、または所有していることを、同時期の文書に よって合理的 に証明される情報 。 (iii) 同時期の文書によって合理的に証明さ れるとおり、開示側当時者の機密情報を使用せずに受領側当 事者が独自に開発したもの 。 (iv) 情報を開示する合法的な権利 を持つ情報源から、合法的に知られているか、または制限なく 受領側当事者が利用できるようになったもの、または (v) オ ープンソースライセンスの下でライセンス供与されているオ ブジェクトコードまたはソースコード形式のソフトウェアコ ード。受領側当事者は、以下の場合は適用法により義務付けら れている開示に従うことを禁止されません。 (I) 法的に禁止さ れていない場合には、開示当事者が要求された開示に異議を 唱え、保護命令またはその他の適切な救済措置を求める合理 的な機会を与えるために、開示当事者に開示要件を事前に通 知する。 (II) そのような取り組みにおいて、開示当事者に(開 示当事者の費用負担で)合理的に協力する 。 (III) また、適用さ れる法律を遵守するために厳密に必要な範囲内でのみ、機密 情報を開示する。本 PO の満了または終了後 10 営業日以内 に、 プロバイダーは、 Red Hat の機密情報( Red Hatの機密情 報を組み込んだ、参 照している、または基になっている資料を 含む)および Red Hat がプロバイダーに提供した、またはプ ロバイダーが利用できるようにした資料(当該資料が知的財 産権保護の対象であるか否かを問わない)を安全に破棄また は返却したことを証明する書面を Red Hat に提供するもの とします。受領側当事者(または受領側当事者の従業員、代理 人、アフィリエイト、請負業者、監査人または弁護士 ) が本 第 10.1 項 に違反した(または違反したことが疑われる)と開示 側当事者が考える場合、開示側当事者は、法律で利用可能な他 の権利お よび救済手段に加えて、不正使用または開示を止め させるために差し止め命令を求めることができます。

10.2 データセキュリティ。 本書で使用される「個人データ」とは、特に名前、識別番号、位置情報、オンライン上の識別子などの識別子を参照することによって、またはその自然人の身体的、生理学的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、社会的アイデンティティに固有の 1 つ以上の要素を参照することによって、直接または間接的に識別できる自然人に関連する情報、または適用される法律や規則に基づくその他の情報を意味しています。プロバイダーは、個人データの使用および処理が、適用されるデータ保護法を含むがこれに限定されないすべての適用法に準拠することを表明するとともに、Red Hat に適用法違反をさせたり、Red Hat に違反させる原因となるような個人データに関する活動を行わないことを表明し、保証します。プロバイダーは、本 PO に基づく義務を履行するために必要な範囲内でのみ個人データを処理するものとし、その他の目的で個人データを保持、使用、または開示することが禁じられていることを理解します。プロバイダーは、個人データの偶発的または違法な破壊、紛失、改ざん、開示、および不正アクセス(これらの事象を「セキュリティ侵害」という)の実際の発生、脅迫、または疑いを検知し、管理するためのプログラムを実施し、維持します。セキュリティ侵害が発生した場合、またはセキュリティ侵害の疑いがあるとプロバイダーが判断した場合、プロバイダーは、(a) 速やかに電話または直接対面で Red Hat に通知するとともに即座に書面でフォローアップし、(b) 今後のセキュリティ侵害(既存または疑いのあるセキュリティ侵害の更なる影響を含む)を防止するための措置を速やかに取り、(c) Red Hat および法執行機関(該当する場合)に協力してセキュリティ侵害の調査および解決を行います。これには、通知を必要とするすべての第三者に通知する際に Red Hat に合理的な支援を提供することも含まれますが、これに限定されません。および (d) 必要に応じて、Red Hat から指示された場合、プロバイダーの費用負担で監視サービスを提供します。プロバイダーは、Red Hat が合理的に要求しうるセキュリティ侵害に関連する記録へのアクセスを Red Hat に速やかに提供するものとします。ただし、プロバイダーは、プロバイダーの他の顧客に属する、またはプロバイダーの他の顧客のセキュリティを危うくする記録を Red Hat に提供する必要はありません。

11. その他。 プロバイダーは、その人員および請負業者の監督、指 示、管理、および補償について単独で責任を負うものとし、 Red Hat はプロバイダーの人員および請負業者に対しては一切責 任を負いません。 Red Hat から指定されたサイトでサービス を提供するとき、プロバイダーおよびその従業員および請負 業者は、そのようなサイトにおける労働安全衛生、セキュリテ ィ、プライバシーに関するポリシーおよび手順を含む、関連す るすべての Red Hat ポリシーおよび手順を遵守するものと します。プロバイダーは、 https://www.redhat.com/en/about/code-of-conduct((後継者サ イトを含む)で入手可能な Red Hat の「サプライヤー行動規 範」を遵守する(また、その代理人および下請業者に遵守させ る)ものとします本 PO の修正または変更は、書面に記載さ れ、両当事者の権限ある代表者が署名しない限り、有効ではあ りません。いかなる条件の放棄も、書面で作成され、両当事者 の正式な代表者によって署名されない限り有効ではなく、そ れが与えられた特定の状況に限定されるものとします。本 PO は、相手側当事者の書面による事前の同意がある場合に 限り、いずれかの当事者が譲渡できるものとし、不当 に留保さ れたり遅延されたりすることはありません。 ただし、 Red Hat は、事前の書面による同意なしに、関連会社に本 PO を譲渡 することができ、 いずれの当事者も、当該当事者の資産のすべ てまたは実質的にすべての合併または売却に基づいて、後継 者または買収者に本 PO を譲渡することができます。 プロバ イダーは、本契約にしたがって提供されるサービスおよび /ま たは商品に関する正確かつ読みやすい英語の記録を、本 PO の期間中、およびその後 6 年以上の期間、または適用される 法規制に定められた期間、維持するものとしま す。上記期間 中、 Red Hat は、プロバイダーが本 PO の要件を遵守してい ることを確認するために、プロバイダーの通常の営業時間内 に、当該記録の監査を実施する権利を有するものとします。 Red Hat およびプロバイダーは、かかる監査に関連して発生 するコストおよび経費について、それぞれが責任を負います。 ただし、 監査の結果、プロバイダーが重要な点で本 PO を遵 守していないことが判明した場合、プロバイダーは、監査の実 施に伴い Red Hat が負担したすべての合理的なコストおよ び費用を支払うものとします。プロ バイダーは、米国海外汚職 行為防止法や英国贈収賄法など、適用されるすべての汚職防 止法や規制を含む、適用されるすべての法令を遵守し、 Red Hatが法令違反を引き起こすような行為を行わないものとし ます。プロバイダーは、その役員、取締役、取締役会(または それに類する統治機関)のメンバーおよびその近親者(以下 「近親者」)のいずれも政府官僚または公務員ではないことを 表明および保証し、かかる個人または近親者のいずれかが政 府官僚または公務員になった場合、プロバイダーは、本 PO の条項に従い、直ちに Red Hat に書 面で通知するものとしま す。いずれの当事者も、天災、火災、大事故、洪水、戦争、伝 染病、パンデミック、またはその他類似の大流行、検疫、禁輸、 またはその他の政府の行為(その遵守を含む)、地震、テロ行 為、生産施設の破壊、暴動または反乱(これらの原因、事象ま たは状況を「 不可抗力事象 」という)を含むがこれらに限定さ れない、当事者の合理的な管理を超えた原因、事象または状況 により、本 PO に基づく履行が不可能となった場合、本 PO に基づく義務の不履行または遅延に対して責任を負いませ ん。 ただし、 不可抗力事象のためにその義 務を履行できない、または履行が遅れた当事者は、合理的に詳細な修復計画とと もに、当該予想される不履行または遅延の書面による通知(合 理的な情報を含む)を相手側当事者に速やかに提供しなけれ ばならないものとします。 (b) プロバイダーが影響を受けた当 事者である場合、 (i) Red Hat の要請に応じて、プロバイダー は、影響を受けるプロバイダーの義務に対応する前払い手数 料を返金するか、または Red Hat の選択により、 Red Hat は、 かかる前払い手数料を、本 PO に基づきプロバイダに対して 支払う、または支 払うべきその他の金額と相殺することがで きます。 (ii) Red Hat は、プロバイダーの当該障害または遅延 に関連して Red Hat が負担する合理的な費用または経費を、 本 PO に基づいてプロバイダーに支払うべき金額または債 務と相殺することができます。また、 (iii) 不可抗力事由により、 プロバイダーがその事業継続計画の実施および履行から解放 されることはありません。プロバイダーは、 (x) 進行中のサー ビスまたは商品の提供に対する不可抗力事象のリスクを軽減 し、 (y) 進行中のサービスまたは商品の提供に対す る不可抗力 事象の影響を制限し、 (z) 伝染病、パンデミックまたは類似の アウトブレイク関連計画およびサイバーセキュリティ事象の 分野に限定することなく対処するために、事業継続計画また は設計された計画を維持し、履行期間中維持するものとしま す。 米国内で Red Hat に提供されたサービスおよび /または商 品では、本 PO は、法の抵触に関する規定または国際物品売 買契約に関する国連条約に影響を与えることなく、ニューヨ ーク州法に準拠し、同法に基づいて解釈されます。連邦裁判所 が事物管轄権、さもなければニューヨーク州ニュー ヨーク郡 にある州裁判所の事物管轄権を有する場合、両当事者は、ニュ ーヨーク州ニューヨーク郡にある連邦裁判所の専属的管轄権 に同意します 。 各当事者は、これらの裁判所の人的管轄権に取 消不能に同意し、この裁判地に対するすべての異議申し立て を放棄するものとします 。 Red Hat に提供される他のすべて のサービスおよび /または商品について、本 POは、以下の表 1に記載されているように、法律、管轄権、および裁判籍に準拠 し、これに従います (両当事者はこれに従うものとしますが、 レッドハットは本 POに基づくいかなる 衡平法上の救済 や 差し 止めによる救済ならびに請求も、 それにつき管轄権を有する ものであれば、 いかなる裁判所や 仲裁機関に行うことができ るものとします) 。両当事者は、あらゆる目的で独立請負業者 とみなされるものとします。各当事者は、適用される税金、控 除、またはその他の支払い、およびその従業員の福利厚生の支 払いについて、単独で責任を負います。通知は書面によるもの でなければならず、手渡しで送付されるか、または該当する Red Hat 注文書に記載されている各住所へ配達の積極的確認 ができる方法で送付されてから 5 日後に通知がなされたも のとみなされます。 ただし、 プロバイダーから Red Hat への 通知には、次の宛先に送付されたコピーが含まれるものとし ます : Red Hat, Inc., Attention: General Counsel, 100 E. Davie St, Raleigh, North Carolina 27601。電子メール : legal-notices@redhat.com。本 PO では、広告またはいかなる方法 でも、プロバイダーの顧客リストにある Red Hat、 Red Hat の 関連会社、またはサードパーティの 商号、サービス、または商 標を使用する権利またはライセンスは、明示または黙示を問 わず、一切付与されていません。可能な限り、本 PO の各条 項は、適用法の下で効果的かつ有効であるように解釈されま すが、本 PO のいずれかの条項が法律に違反していることが 判明した場合、それは本 PO の他の条項から切り離され、無 視され、切り離された条項によって証明される当事者の意図 を可能な限り達成するために、本 PO に新たな条項が追加さ れたものとみなされます。本 PO で使用されている見出しに 法的効力はありません。プロバイダーは 、 Red Hat の書面に よる事前の同意なく、本サービスおよび /または商品に関連し て、代理人または下請け業者を雇用してはならないものとし ます。 Red Hat の同意の条件として、プロバイダーは、このよ うな提案されている下請業者に対し、本 PO に基づくプロバ イダーの義務のすべてを履行し、これに拘束されることに書 面で同意させるものとします。 プロバイダーは、その下請け業者の履行について、プロバイダーが履行した場合と同様の範 囲で責任を負うものとし、 Red Hat の唯一の窓口となります。 本条件により、終了もしくは 期限切れ後の履行を要求したり、 本 PO の終了もしくは期限切れ後に発生する可能性のある 事象に適用される本 PO の条項は、本 PO の終了または期限 切れ後も存続するものとします。疑義を避けるために、責任の 制限、知的財産権、機密保持、およびデータセキュリティに関 連するすべての補償義務および規定は、本 PO の終了または 満了後も存続するものとみなされます。 本 PO契約条件 の英 語版はあらゆる点でいかなる翻訳にも優先し、その他 のすべての版は便宜のためのものであり、拘束力を有 しません。

表1

管轄 準拠法 裁判地
アジア太平洋地域
オーストラリア オーストラリア、ニューサウスウェールズ州 オーストラリア、ニューサウスウェールズ州の州裁判所または連邦裁判所
中国 中華人民共和国 北京の中国国際経済貿易仲裁委員会(以下「CIETAC」)での仲裁と、その時点で有効な CIETAC 仲裁規則に基づく仲裁。仲裁で使用される言語は英語とする。
香港 香港特別行政区 香港の香港国際仲裁センターでの仲裁と、その時点で有効な UNCITRAL 仲裁規則に基づく仲裁。仲裁で使用される言語は英語とする。
インド インド共和国 ムンバイでの仲裁と 1996 年の仲裁調停法(インド法)に基づく仲裁。仲裁で使用される言語は英語とする。
日本 日本 第一審専属管轄裁判所として東京地方裁判所。仲裁で使用される言語は英語とする。
タイ王国 タイ王国 シンガポールのシンガポール国際仲裁センター(以下「SIAC」)での仲裁と、その時点で有効な SIAC の仲裁規則に基づく仲裁。仲裁で使用される言語は英語とする。
韓国 韓国 シンガポールの SIAC での仲裁と、その時点で有効な SIAC の仲裁規則に基づく仲裁。仲裁で使用される言語は英語とする。
マレーシア マレーシア シンガポールの SIAC での仲裁と、その時点で有効な SIAC の仲裁規則に基づく仲裁。仲裁で使用される言語は英語とする。
ニュージーランド ニュージーランド ニュージーランド裁判所
インドネシア共和国 インドネシア共和国 シンガポールの SIAC での仲裁と、その時点で有効な SIAC の仲裁規則に基づく仲裁。仲裁で使用される言語は英語とする。
フィリピン共和国 フィリピン共和国 シンガポールの SIAC での仲裁と、その時点で有効な SIAC の仲裁規則に基づく仲裁。仲裁で使用される言語は英語とする。
その他アジア太平洋地域の管轄 シンガポール共和国 シンガポールの SIAC での仲裁と、その時点で有効な UNCITRAL 仲裁規則に基づく仲裁
欧州、中東、アフリカ
欧州、中東、アフリカ イングランドおよびウェールズ イングランドおよびウェールズの裁判所
中南米
アルゼンチン アルゼンチン ブエノス・アイレス自治都市裁判所、アルゼンチン
ブラジル ブラジル サンパウロ裁判所、サンパウロ州、ブラジル
チリ チリ サンチアゴ裁判所、チリ
コロンビア コロンビア ボゴダ裁判所、コロンビア
メキシコ メキシコ メキシコ・シティ裁判所、メキシコ
ペルー ペルー リマ裁判所、ペルー
他の中南米管轄区域 アメリカ合衆国およびニューヨーク州 ニューヨーク州ニューヨーク郡にある州裁判所または連邦裁判所